今日は、回送運行許可申請のため熊谷自動車検査登録事務所に行ってきました。
無事に仮審査を受け、受理いただきました。
早ければ今月中に、実態調査が行われます。
しっかりと対応できるようご支援して参ります。
当事務所としては対応経験はありましたが、私自身としては今回初めて熊谷自動車検査登録事務所にて回送運行許可申請を実施しました。
関東運輸局管内では、訪問したことがない、車検場の方が少なくなってきました。
それだけ仕事をいただけているということでもあります。
今後もお客様にご支持いただき、いろいろな陸運局に訪問できるようがんばりたいと思います。
今日は、かねてからお問い合わせいただいていたお客様にご訪問させていただきました。
今年の1月にお問い合わせいただいた際に、販売実績が伸びる可能性の高い、1月から3月にしっかりと販売を行い、4月に回送運行許可申請を実施することが、ディーラーナンバー取得の近道であることをお伝えしていました。
先週、再度連絡をいただき、販売も好調で回送運行許可基準も満たしたとのご連絡をいただきました。
本日、お伺いさせていただき、注文書やオークションの計算書などを拝見して無事に回送運行の許可基準を満たしていることを確認できましたので、ご依頼いただく運びとなりました。
ディーラーナンバー取得において繁忙期を利用は、回送運行許可申請の中でも非常に重要なポイントです。
今回は、重要なポイントを逃さずご対応いただけましたので、非常に良かったと思います。
お客様に作っていただいたポイントを活用して、迅速に準備を進め、早期にディーラーナンバーが取得できるよう実施して参ります。
今日は、陸運局で回送運行許可申請を実施してきました。
今回、回送運行許可を実施した陸運局では、まずは販売実績を証明する書類関係を提出しての仮の受付とするような取り扱いです。
いわば事前申請のような形です。
というのは、回送運行許可を受ける大きな条件の1つに販売実績の要件があり、関東運輸局管内では3ヶ月で36台以上の自動車販売が必要です。
この販売実績条件を満たしているか、詳細確認を実施して問題なしと判断できた場合に、正式な回送運行許可申請の受理を行なうという流れです。
こういった取り扱いをする陸運局があることを考えると回送運行許可の審査上、販売実績がいかに重要であるかが、わかります。
これから回送運行許可を受けて、ディーラーナンバーの利用を目指す自動車販売事業者は、販売実績に常に気を配りながら進める必要がありそうです。
販売実績があるだけではだめでしっかりと第三者に提示して、販売実績が確認できる基礎資料、たとえば販売契約書や注文書、オークション計算書、古物台帳や販売台帳といったものがしっかりと整備されている必要があります。
こうった細かい点などは私たちが事前にご案内しておくことが必要だと思います。
今後もこういった観点からもご支援できればと思います。
今日は、先週許可になった回送運行許可の件で、お客様と車検場にてディーラーナンバーの貸与手続きをしてきました。
今回の回送運行許可申請は、特に指摘事項や補正などもなく、スムーズに完了できました。
今回、回送運行許可申請を行なった車検場は、ディーラーナンバーの貸与を受ける場合、初回は、まず2ヶ月間の貸与期間として、期間満了前に各種帳簿類のチェックを受けます。
問題なければその後、比較的長い貸与期間を経て、今年の12月1日以降は、1年間のディーラーナンバーの貸与期間となる予定です。
引き続き回送運行許可に関連する帳簿類の助言などご支援していきたいと思います。
今日、対応いただいた車検場の回送運行許可事務の担当者の方から国土交通省はじめ回送運行許可事務を担当する機関が、回送運行許可の基準を厳しくする方向性になっているとの話がありました。
平成17年の規制緩和以後、回送運行許可事業者は増加傾向にありますが、事業者が増えれば、管理体制に不備がある事業者の割合も高まっていると思われ、目立って来ているのではないかと思います。
管理体制の不備というと
①運行記録簿の未記載
②研修の未実施
③届出の未実施
④ディーラーナンバーの紛失
⑤回送運行許可証の紛失
⑥回送運行許可証の返納忘れ
⑦ディーラーナンバーの更新手続き忘れ
⑧回送運行更新許可申請忘れ
⑨ディーラーナンバーの目的外使用
⑩ディーラーナンバーの盗難
が主なところですが、特に多くの事例があり目立つのが、期限切れの回送運行許可証の返納忘れです。
回送運行許可証は、使用期限が定められていて、使用期限切れ前に、新しい回送運行許可証の発行手続きを行ないますが、使用期限が切れた回送運行許可証は、使用期限日の翌日から3日以内に、陸運局に返納しなければなりません。
しかし、この返納を忘れてしまうことが多く、陸運局から連絡が入ってしまうこともあります。
こういった管理上のミスや不備は、陸運局に備え付けの回送運行許可事業者台帳に記録され、あまりに不備の頻度が多かったり、重大な場合は、回送運行許可の取り消しや一時停止、あるいは回送運行許可の更新を受けることができないなどのペナルティがあり得ます。
一度、利便を享受してしまった後に、それを失うと大変な痛手を被ります。
このようなことにならないように、回送運行許可事業者の皆様には、月に1回でもいいので回送運行許可とディーラーナンバーについて気にかけていただきたいと思います。
それが自社の適正な回送運行許可事務とディーラーナンバーの適正な運用管理に繋がっていくと思います。
今日は、車検場にてディーラーナンバー許可申請を行なってきました。
今回はかなりイレギュラーなケースです。
もともと回送運行許可事業者であった中古車販売会社様が営業所を他社に事業譲渡した件がありました。
当然営業所を運営会社が変わっているため、事業譲渡の対象となった営業所はディーラーナンバーを返納することになります。
新たな運営会社で事業譲渡の対象となった営業所で新たな回送運行許可を受けて、ディーラーナンバーの貸与を受けようというのが、今回ご相談いただいた回送運行許可申請の主旨です。
しかも今回は、車検場の担当者の方との折衝で本来3ヶ月間の販売実績が必要なところですが、2ヶ月間の販売実績の提示で承諾いただきました。
もちろん2ヶ月の販売実績で販売実績要件はクリアしています。
回送運行許可申請は無事に受理となりました。
次は陸運局の実態調査になります。
しっかりとご支援して参ります。
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北海道
【東北運輸局】
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【関東運輸局】
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【北陸信越運輸局】
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【中部運輸局】
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【近畿運輸局】
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【神戸運輸監理部】
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【中国運輸局】
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【四国運輸局】
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【九州運輸局】
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【沖縄総合事務局】
沖縄