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行政書士 高津 正好

回送運行許可申請

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今日は、陸運局で回送運行許可申請を実施してきました。

今回、回送運行許可を実施した陸運局では、まずは販売実績を証明する書類関係を提出しての仮の受付とするような取り扱いです。 

いわば事前申請のような形です。 

というのは、回送運行許可を受ける大きな条件の1つに販売実績の要件があり、関東運輸局管内では3ヶ月で36台以上の自動車販売が必要です。 

この販売実績条件を満たしているか、詳細確認を実施して問題なしと判断できた場合に、正式な回送運行許可申請の受理を行なうという流れです。

こういった取り扱いをする陸運局があることを考えると回送運行許可の審査上、販売実績がいかに重要であるかが、わかります。 

これから回送運行許可を受けて、ディーラーナンバーの利用を目指す自動車販売事業者は、販売実績に常に気を配りながら進める必要がありそうです。

販売実績があるだけではだめでしっかりと第三者に提示して、販売実績が確認できる基礎資料、たとえば販売契約書や注文書、オークション計算書、古物台帳や販売台帳といったものがしっかりと整備されている必要があります。

こうった細かい点などは私たちが事前にご案内しておくことが必要だと思います。

今後もこういった観点からもご支援できればと思います。

 

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