回送運行ガイド > 回送運行許可とは

回送運行許可とは

1. そもそも回送運行許可とは

回送運行許可は、別名ディーラーナンバー許可と言われ、未登録の車両、車検切れの車両などを公道で走行することができるものです。

以前の回送運行許可は、許可を受けようとする営業所に自動車整備士がいなければ許可を受けることができませんでした。しかし、平成17年の法改正により、回送運行許可の条件が緩和され、大きな許可条件は「直近3ヶ月間の自動車販売台数が36台以上」(関東運輸局管内の場合)だけとなりました。これは自動車販売業などの皆さんにとって大きなチャンスです。

2. 回送運行でできること

回送運行の許可がない場合、車検切れや車検前の車両を移動させる場合、市区町村の役所において、その都度、仮ナンバーを借り受ける手続きを行なったり陸送会社へ依頼したり、自社でキャリーカーなどを用意しなければなりません。

しかし、回送運行許可を取得して、回送運行許可番号標(通称、ディーラーナンバー)の貸与を受けると、車検切れの自動車、抹消済みの自動車や車検手続き前の自動車を公道で走らせることができます。

回送運行許可を受けることで、常にディーラーナンバーを営業所で管理することができますので、役所での手続きは不要となることはもちろん陸送会社への依頼の削減やキャリーカーの廃止を行なうことができます。

ディーラーナンバーを利用して、自走で販売活動に関する陸運局訪問やオークション会場への搬入などを行なうことができます。

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カテゴリー

2023年12月14日

営業所新設

2023年11月10日

管理者変更

2023年9月1日

回送ナンバー貸与申請

2023年5月29日

回送運行許可番号標

2023年5月16日

回送運行許可更新申請

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