今日は、無事に許可となった回送運行許可申請の件で、お客様と神奈川運輸支局に行ってきました。
今回は、分解整備事業カテゴリーでの申請でした。
審査の過程で、担当者と決裁者の方で疑問が生じたということで審査に時間がかかりました。
国交省まで巻き込んだ確認になり、時間を要してしまいましたが、疑問は解消され、無事に許可となったのでひと安心です。
本日、お客様にディーラーナンバーと回送運行許可証をお渡しできました。
今後、存分にディーラーナンバーを活用してもらえればと思います。
今日は、習志野車検場でご依頼をいただいている分解整備カテゴリー回送運行許可の更新申請を実施しました。
分解整備カテゴリーの回送運行許可は、特例期間となっていて平成29年11月30日が許可期限となっています。
そのため回送運行許可の更新を希望する場合は、9月中に回送運行許可更新申請を実施する必要があります。
無事に回送運行許可更新申請が完了しました。
来月に実態調査がありますので、引き続きしっかりとご支援して参ります。
今日は、認証工場さんから回送運行許可申請のご相談をいただきました。
昨年末から今年前半で自動車分解整備事業認証申請のご支援をさせていただいた会社様です。
自動車整備事業も軌道に乗って来ており、ディーラーナンバーの需要があるということで、ご相談をいただきました。
現在は、特例期間中で過去6ヶ月間の車検台数については不問となっているので、仮ナンバーの使用回数が大きな許可条件になります。
こちらは許可基準を満たしていましたので、あとは書類関係の準備になります。
ご依頼をいただきましたので、迅速に進めて参ります。
認証取得後、順調に事業も進んでいるということで、春には古物商許可も取得されています。
古物商許可取得から1年になる来年春にはオートオークション会場へも入会し、中古車の売買も本格的に行われる予定ということでした。
今日は、回送運行許可となった件で回送ナンバーの貸与手続きをしてきました。
今回は、分解整備事業カテゴリーでの回送運行許可申請でした。
分解整備事業カテゴリーでは、6月1日から平成29年11月30日までの間、一時的に回送運行許可条件の緩和措置が適用されています。
以前は、申請前の6ヶ月間で120台の車検実績と申請前の1年間で7回以上の仮ナンバーの使用実績が必要でしたが、現在は車検実績については不問になっています。
6ヶ月間で120台の車検実績が非常に重たいという意見が多くあり、緩和措置の適用となったようです。
緩和措置の適用期間が終わった後にどの程度の車検台数が必要になるか、今のところ不透明ですが、現時点では分解整備事業カテゴリーの回送運行許可は、受けやすい状況と言えそうです。
今日は、指定整備工場さんからご依頼をいただいておりました回送運行許可申請を実施してきました。
分解整備カテゴリーの回送運行許可申請は、本年6月から29年11月までの間、特例期間になりました。
月平均20台以上の車検整備を申請前の6ヶ月間に渡り、行なわなければならないという許可基準がありましたが、上記期間の間は不問となりました。
残る許可基準は、申請前の1年間に7回以上、仮ナンバーを使用していることです。
分解整備事業では、車検切れの車両の移動も多く発生することからディーラーナンバーの利用価値は高いと思います。
認証工場さん、指定工場さんにはぜひ回送運行許可の取得、ディーラーナンバーの貸与にチャレンジしていただきたいと思います。
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