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行政書士 高津 正好

回送ナンバー貸与

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今日は、回送運行許可となった件で回送ナンバーの貸与手続きをしてきました。

今回は、分解整備事業カテゴリーでの回送運行許可申請でした。

分解整備事業カテゴリーでは、6月1日から平成29年11月30日までの間、一時的に回送運行許可条件の緩和措置が適用されています。

以前は、申請前の6ヶ月間で120台の車検実績と申請前の1年間で7回以上の仮ナンバーの使用実績が必要でしたが、現在は車検実績については不問になっています。

6ヶ月間で120台の車検実績が非常に重たいという意見が多くあり、緩和措置の適用となったようです。

緩和措置の適用期間が終わった後にどの程度の車検台数が必要になるか、今のところ不透明ですが、現時点では分解整備事業カテゴリーの回送運行許可は、受けやすい状況と言えそうです。

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