今日は、今月末までに実施する必要があるディーラーナンバーの貸与更新申請に関連してお客様のところに訪問させていただきました。
こちらの会社様は、複数の営業所でディーラーナンバーの貸与を受けておられるので、各管轄の車検場にて手続きが必要になります。
今回は、管理部門がある本社に訪問して必要物をお預かりしてきました。
早々に準備を進めて、陸運局での手続きが開始されたらディーラーナンバー貸与更新申請を実施して来たいと思います。
今日は、回送運行許可申請のご相談をいただきました。
輸入車、国産車、軽自動車と様々販売されている会社さんです。
直近2ヶ月間の実績は、平均12台以上になっていますので、もう1ヶ月販売を頑張っていただき、許可条件(直近3ヶ月間の平均販売実績12台)をクリアしていただければと思います。
引き続きしっかりとご支援して参ります。
今日は、ディーラーナンバーの増枚についてご相談をいただきました。
パキスタン人のお客様ですが、かれこれ10年近くお付き合いいただいています。
近年販売台数も伸びてきていてディーラーナンバーの使用件数がだいぶ増えているということでした。
ディーラーナンバーの増枚を視野に入れて準備を進めることになりました。
関東運輸局管内では、販売実績が36台以上あれば2組までディーラーナンバーの貸与を受けることができるので、2組目は増枚申請を行うだけでディーラーナンバーの貸与が可能なはずですが、陸運局担当者によっては申請前の3ヶ月間の販売実績の提示を求められるケースもあります。
本来はどこの陸運局でも同じ取扱いでなければおかしいのですが、現実はローカルルールが存在しています。
現在の取扱いがどのようになっているか管轄の陸運局担当者に確認しながら進めていきたいと思います。
今日は、回送運行許可となった件で回送ナンバーの貸与手続きをしてきました。
今回は、分解整備事業カテゴリーでの回送運行許可申請でした。
分解整備事業カテゴリーでは、6月1日から平成29年11月30日までの間、一時的に回送運行許可条件の緩和措置が適用されています。
以前は、申請前の6ヶ月間で120台の車検実績と申請前の1年間で7回以上の仮ナンバーの使用実績が必要でしたが、現在は車検実績については不問になっています。
6ヶ月間で120台の車検実績が非常に重たいという意見が多くあり、緩和措置の適用となったようです。
緩和措置の適用期間が終わった後にどの程度の車検台数が必要になるか、今のところ不透明ですが、現時点では分解整備事業カテゴリーの回送運行許可は、受けやすい状況と言えそうです。
今日は、先月回送運行許可となった件で、お客様とディーラーナンバーの貸与手続きを実施してきました。
今回のお客様は、社長がパキスタンの方ですが、国内での中古車販売を中心に、輸出も行なっています。
国内での中古車販売が無事に回送運行許可の販売要件である3ヶ月間で36台をクリアできたので、今回の回送運行許可申請となりました。
今までは、市役所で仮ナンバーを借りる日々だったということですが、今日からはディーラーナンバーがあります。
存分にディーラーナンバーを利用して、中古車販売事業の効率化を図っていただければと思います。
【北海道運輸局】
北海道
【東北運輸局】
青森,岩手,宮城,福島,秋田,山形
【関東運輸局】
茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,山梨
【北陸信越運輸局】
新潟,長野,富山,石川
【中部運輸局】
静岡,愛知,岐阜,三重,福井
【近畿運輸局】
滋賀,京都,大阪,奈良,和歌山
【神戸運輸監理部】
兵庫
【中国運輸局】
鳥取,島根,岡山,広島,山口
【四国運輸局】
徳島,香川,愛媛,高知
【九州運輸局】
福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島
【沖縄総合事務局】
沖縄