回送運行許可番号標とは、回送運行許可を受け、陸運局等から貸与されるナンバー、通称ディーラーナンバーのことです。別名、回送ナンバー、赤枠ナンバーとも呼ばれます。
車検の切れた自動車、抹消済みの自動車または一度も登録を受けたことのない自動車については、本来、公道を運行することができません。しかし、自動車の販売・製作・陸送を業とする者は、道路運送車輌法第36条の2に定められる回送運行を行なうための許可を受け、回送運行許可番号標(ディーラーナンバー)を該当車両に付けることで、それぞれの業に関連した回送運行が可能となります。
回送運行を行なうためには、運輸局等から許可を受けることになりますが、この許可を受けるために「回送運行許可申請」を実施する必要があります。
回送運行許可申請を行なうと、概ね1ヶ月から1ヶ月半程度で許可、または不許可が判明します。回送運行許可を受けることができると、ディーラーナンバーの貸与手続きを行ない、晴れてディーラーナンバーの利用が開始できるようになります。
回送運行許可を受けると、回送運行許可書と回送運行許可証と回送運行許可番号標(ディーラーナンバー)を受取ります。
回送運行許可番号標の最大貸与期間は、1年間となります。1年ごとに貸与更新の手続きを行なう必要があります。貸与期間は、毎年12月1日から翌年11月30日までの1年間になります。
以前の回送運行許可は、許可を受けようとする営業所に自動車整備士がいなければ許可を受けることができませんでした。しかし、平成17年の法改正により、回送運行許可の条件が緩和され、大きな許可条件は「直近3ヶ月間の自動車販売台数が36台以上」(関東運輸局管内の場合)だけとなりました。
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北海道
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【中部運輸局】
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【近畿運輸局】
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【神戸運輸監理部】
兵庫
【中国運輸局】
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【四国運輸局】
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【九州運輸局】
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【沖縄総合事務局】
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