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回送運行許可申請書

回送運行許可申請書とは、車検切れの車両などを公道で走行させるための回送運行許可を受けるための行政手続きにあたり、定められた書類一式のことです。また、「回送ナンバー許可申請書」や「ディーラーナンバー許可申請書」などと言うこともあります。

車検の切れた自動車、抹消済みの自動車または一度も登録を受けたことのない自動車については、本来、公道を運行することができません。しかし、自動車の販売・製作・陸送を業とする者は、道路運送車輌法第36条の2に定められる回送運行を行なうための許可を受けることで、それぞれの業に関連した回送運行が可能となります。

回送運行を行なうためには、運輸局等から許可を受けることになりますが、この許可を受けるために回送運行許可申請を実施する必要があります。 この回送運行許可申請にあたり、「回送運行許可申請書」を実際に行政機関に提出します。

回送運行許可申請書により運輸支局で審査を行ない、回送運行許可を受けると回送運行許可番号標ディーラーナンバー、回送ナンバー)というナンバーが貸与されます。ナンバーの枠が赤いことから、赤枠ナンバーとも呼ばれます。

回送運行許可申請書を運輸支局に提出すると、概ね1ヶ月から1ヶ月半程度で許可、または不許可が判明します。回送運行許可を受けることができると、ディーラーナンバーの貸与手続きを行ない、晴れてディーラーナンバーの利用が開始できるようになります。

回送運行許可を受けると、回送運行許可書と回送運行許可証と回送運行許可番号標ディーラーナンバー)を受取ります。

以前の回送運行許可は、許可を受けようとする営業所に自動車整備士がいなければ許可を受けることができませんでした。しかし、平成17年の法改正により、回送運行許可の条件が緩和され、大きな許可条件は「直近3ヶ月間の自動車販売台数が36台以上」(関東運輸局管内の場合)だけとなりました。

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カテゴリー

2023年12月14日

営業所新設

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