昨年末に定められた回送運行許可に関する公示の適用が明日から始まります。
2月1日以降、回送運行許可に関する違反行為に違反点数制が導入されます。
累計の違反点数により、ディーラーナンバーの使用停止や最悪のケースでは回送運行許可の取り消しもあります。
今までは、おとがめだけで済んでいた回送運行許可証の返納忘れも違反点数の対象となりました。
今後は、今まで以上の注意をもって回送運行許可事務を行なう必要があります。
回送運行許可事業者の皆様には十分ご理解をいただきたいと思います。
今日は、運送業許可をお持ちの運送事業者様から回送運行許可申請のご相談をいただきました。
運送業許可をお持ちであり、積載車もお持ちでしたので概ね回送運行許可の許可基準を満たしていると判断できました。
ご依頼をいただきましたので、順次回送運行許可申請の準備に取りかかります。
3年越しのご要望ということですので、迅速に進め早期にディーラーナンバーの貸与を目指します。
今日は、回送運行許可申請のご相談をいただいたお客様とお会いさせていただきました。
回送運行許可の取得要件は概ねクリアできていましたが、販売実績について詳細な確認が必要でした。
再度、確認いただき問題なければ、今月中に回送運行許可申請を実施できるよう動いて参ります。
今日は、日頃から大変お世話になっているお客様からご紹介いただいた中古車販売会社様に訪問させていただきました。
回送運行許可を取得され、ディーラーナンバーの貸与を受けるご希望がありました。
要件を確認させていただきましたが、全く問題ありませんでした。
ご依頼をいただきましたので、迅速に進めて参ります。
お客様は長年、自動車販売業に携わってこられた方で、いろいろとお話を伺いましたが、なるほどということばかりでした。
大変勉強になりました。
今後も勉強させていただければと思います。
今日もご縁に感謝です。
今日は、昨年末にご依頼をいただいた回送運行許可申請を実施してきました。
今回のご依頼は、個人事業として回送運行許可を取得されていたお客様が法人成りに合わせて、法人許可への移行のための回送運行許可申請です。
すでに回送運行許可事業者ではありますので、審査上ではかなり簡便になる可能性はありますが気を抜かずにしっかりと対応していきたいと思います。
【北海道運輸局】
北海道
【東北運輸局】
青森,岩手,宮城,福島,秋田,山形
【関東運輸局】
茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,山梨
【北陸信越運輸局】
新潟,長野,富山,石川
【中部運輸局】
静岡,愛知,岐阜,三重,福井
【近畿運輸局】
滋賀,京都,大阪,奈良,和歌山
【神戸運輸監理部】
兵庫
【中国運輸局】
鳥取,島根,岡山,広島,山口
【四国運輸局】
徳島,香川,愛媛,高知
【九州運輸局】
福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島
【沖縄総合事務局】
沖縄