今日は、ご依頼をいただいている分解整備カテゴリーの回送運行許可申請を行いました。
今回は、非常に特殊な事例での新規申請でした。
ご依頼のお客様は、貨物運送業としての陸送業カテゴリーで、回送運行許可を取得した後、分解整備カテゴリーでの回送運行許可が
解禁になったタイミングで、許可の追加申請を行いました。
今回、貨物運送業の営業所が神奈川県内から東京都内に移転し、神奈川県内の営業所がなくなったことから貨物運送業の陸送業カテゴリーの
回送運行許可が東京運輸支局に移りますが、認証工場は、神奈川県内に残るため、2つの許可が分断されることになりました。
陸運局と協議した結果、分解整備カテゴリーは、あくまでも追加申請によるもので、元になった回送運行許可が東京運輸支局管内に移転したので、
分解整備カテゴリーの回送運行許可は消滅するとなりました。
そのため今回は、神奈川県内で分解整備カテゴリーで新規の回送運行許可申請を行い、一方で陸送業については運輸支局管轄にまたぐ、
営業所移転の手続きを行うことになりました。
今日は、そのうち分解整備カテゴリーの新規、回送運行許可申請を行いました。
このあと陸送業の営業所移転の変更届出を行う予定です。
引き続きしっかりとご支援して参ります。
今日は、お客様からご紹介いただいた中古車販売と自動車整備業と自動車解体業をされている会社様に訪問させていただきました。
お客様の方で販売として回送運行許可の取得とレンタカー営業許可の取得を希望しておられます。
レンタカー営業許可については問題ありませんでしたが、回送運行許可についてはハードルがありました。
社長のお父上の代から30年ほど個人事業として経営されていました。
先月、法人化したということでまだ古物商許可も下りていない状況でした。
さすがに古物商許可がない状態では回送運行許可申請ができないので、まずは古物商許可が下りてくるのを待ちます。
あとは個人事業時代の販売実績を使うことができるかどうか、陸運局に確認してみます。
過去の事例ではOKという担当者と不可とする担当者に別れるますので、難しい傾向にあります。
スムーズにディーラーナンバーの取得ができるよう進めて参ります。
今日は、指定整備工場さんからご依頼をいただいておりました回送運行許可申請を実施してきました。
分解整備カテゴリーの回送運行許可申請は、本年6月から29年11月までの間、特例期間になりました。
月平均20台以上の車検整備を申請前の6ヶ月間に渡り、行なわなければならないという許可基準がありましたが、上記期間の間は不問となりました。
残る許可基準は、申請前の1年間に7回以上、仮ナンバーを使用していることです。
分解整備事業では、車検切れの車両の移動も多く発生することからディーラーナンバーの利用価値は高いと思います。
認証工場さん、指定工場さんにはぜひ回送運行許可の取得、ディーラーナンバーの貸与にチャレンジしていただきたいと思います。
今日は、先月実施した回送運行許可申請に関連して実態調査がありましたので、同席させていただきました。
今回は、分解整備事業(認証工場)さんのディーラーナンバー申請のご支援です。
回送運行許可基準である車検台数や仮ナンバーの使用回数など全く問題ありませんでした。
また認証工場さんでもありますので、体制もしっかり整っておられます。
今日の実態調査も無事に完了できました。
月内には回送運行許可となり、来月からディーラーナンバーの貸与が可能になる予定です。
引き続きしっかりとご支援して参ります。
今日は、日頃からお世話になっている認証工場様からディーラーナンバー申請の件でご相談をいただきました。
昨年4月から分解整備というカテゴリーで認証・指定工場でも回送運行許可を受けることができるようになりました。
ポイントは、車検に関わる分解整備を行なった台数です。
会社様は、回送運行許可の条件を十分クリアされていました。
ご依頼をいただきましたので、迅速に対応して参ります。
本年4月1日にも回送運行許可事務ルールについて一部改正があったので、十分注意がしながら進めて参ります。
【北海道運輸局】
北海道
【東北運輸局】
青森,岩手,宮城,福島,秋田,山形
【関東運輸局】
茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,山梨
【北陸信越運輸局】
新潟,長野,富山,石川
【中部運輸局】
静岡,愛知,岐阜,三重,福井
【近畿運輸局】
滋賀,京都,大阪,奈良,和歌山
【神戸運輸監理部】
兵庫
【中国運輸局】
鳥取,島根,岡山,広島,山口
【四国運輸局】
徳島,香川,愛媛,高知
【九州運輸局】
福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島
【沖縄総合事務局】
沖縄