今日は、ディーラーナンバーの増枚についてご相談をいただきました。
パキスタン人のお客様ですが、かれこれ10年近くお付き合いいただいています。
近年販売台数も伸びてきていてディーラーナンバーの使用件数がだいぶ増えているということでした。
ディーラーナンバーの増枚を視野に入れて準備を進めることになりました。
関東運輸局管内では、販売実績が36台以上あれば2組までディーラーナンバーの貸与を受けることができるので、2組目は増枚申請を行うだけでディーラーナンバーの貸与が可能なはずですが、陸運局担当者によっては申請前の3ヶ月間の販売実績の提示を求められるケースもあります。
本来はどこの陸運局でも同じ取扱いでなければおかしいのですが、現実はローカルルールが存在しています。
現在の取扱いがどのようになっているか管轄の陸運局担当者に確認しながら進めていきたいと思います。
今日は、ご依頼をいただいておりました回送運行許可申請を実施してきました。
今回の会社さんは、会社設立時からお手伝いさせていただいている会社さんで、社長はパキスタン人です。
来日歴も長く日本語も堪能です。
日本人のスタッフも雇用でき、販売実績も許可基準をクリアすることができたので、今回の依頼となりました。
回送運行許可申請が完了しましたので、あとは審査待ちになります。
引き続きしっかりとご支援して参ります。
今日は、指定整備工場さんからご依頼をいただいておりました回送運行許可申請を実施してきました。
分解整備カテゴリーの回送運行許可申請は、本年6月から29年11月までの間、特例期間になりました。
月平均20台以上の車検整備を申請前の6ヶ月間に渡り、行なわなければならないという許可基準がありましたが、上記期間の間は不問となりました。
残る許可基準は、申請前の1年間に7回以上、仮ナンバーを使用していることです。
分解整備事業では、車検切れの車両の移動も多く発生することからディーラーナンバーの利用価値は高いと思います。
認証工場さん、指定工場さんにはぜひ回送運行許可の取得、ディーラーナンバーの貸与にチャレンジしていただきたいと思います。
今日は、先日お問い合わせをいただいた陸送業のディーラーナンバー取得の件で、お客様とお会いしてきました。
今回は、陸送業カテゴリーの中でも自走による陸送業になります。
自走による陸送業の場合は、運転者が10名以上というのが、最も重たい許可条件になります。
今回のお客様の会社には、すでに15人の従業員がいて10人の運転者が確保できる状態です。
あとは依頼主から回送業務委託契約書をもらえれば大きなハードルはクリアできます。
ご依頼をいただきましたので、迅速に準備して進めていきたいと思います。
今日は、先月末に回送運行許可となった会社様の件で、運輸支局で回送運行許可番号標と回送運行許可証の交付を受けてきました。
回送運行許可申請の後に、実態調査などがありましたが、特段の問題もなくスムーズに完了しましたので、よかったです。
今回の会社様は、4月1日以降の許可になりますので、毎年11月の貸与更新申請はありませんが、毎年4月1日から5月31日の間に実績報告を行う形になります。
一方で本年の3月31日までに許可を受けた事業者は、現在の回送運行許可の有効期間内は、従前のとおり毎年11月にディーラーナンバーの貸与更新申請を行う形になります。
次の回送運行許可の有効期間満了時に、更新の回送運行許可の更新を受けると新制度が適用され、すべての回送運行許可事業者が同じ取り扱いになります。
当分の間、同じ許可制度の中で2つのルールが走る形になります。
混乱が生じないように当社でもしっかりと管理していきたいと思います。
【北海道運輸局】
北海道
【東北運輸局】
青森,岩手,宮城,福島,秋田,山形
【関東運輸局】
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【北陸信越運輸局】
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【中部運輸局】
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【近畿運輸局】
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【神戸運輸監理部】
兵庫
【中国運輸局】
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【四国運輸局】
徳島,香川,愛媛,高知
【九州運輸局】
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【沖縄総合事務局】
沖縄