今日は、先週許可になった回送運行許可の件で、お客様と車検場にてディーラーナンバーの貸与手続きをしてきました。
今回の回送運行許可申請は、特に指摘事項や補正などもなく、スムーズに完了できました。
今回、回送運行許可申請を行なった車検場は、ディーラーナンバーの貸与を受ける場合、初回は、まず2ヶ月間の貸与期間として、期間満了前に各種帳簿類のチェックを受けます。
問題なければその後、比較的長い貸与期間を経て、今年の12月1日以降は、1年間のディーラーナンバーの貸与期間となる予定です。
引き続き回送運行許可に関連する帳簿類の助言などご支援していきたいと思います。
今日、対応いただいた車検場の回送運行許可事務の担当者の方から国土交通省はじめ回送運行許可事務を担当する機関が、回送運行許可の基準を厳しくする方向性になっているとの話がありました。
平成17年の規制緩和以後、回送運行許可事業者は増加傾向にありますが、事業者が増えれば、管理体制に不備がある事業者の割合も高まっていると思われ、目立って来ているのではないかと思います。
管理体制の不備というと
①運行記録簿の未記載
②研修の未実施
③届出の未実施
④ディーラーナンバーの紛失
⑤回送運行許可証の紛失
⑥回送運行許可証の返納忘れ
⑦ディーラーナンバーの更新手続き忘れ
⑧回送運行更新許可申請忘れ
⑨ディーラーナンバーの目的外使用
⑩ディーラーナンバーの盗難
が主なところですが、特に多くの事例があり目立つのが、期限切れの回送運行許可証の返納忘れです。
回送運行許可証は、使用期限が定められていて、使用期限切れ前に、新しい回送運行許可証の発行手続きを行ないますが、使用期限が切れた回送運行許可証は、使用期限日の翌日から3日以内に、陸運局に返納しなければなりません。
しかし、この返納を忘れてしまうことが多く、陸運局から連絡が入ってしまうこともあります。
こういった管理上のミスや不備は、陸運局に備え付けの回送運行許可事業者台帳に記録され、あまりに不備の頻度が多かったり、重大な場合は、回送運行許可の取り消しや一時停止、あるいは回送運行許可の更新を受けることができないなどのペナルティがあり得ます。
一度、利便を享受してしまった後に、それを失うと大変な痛手を被ります。
このようなことにならないように、回送運行許可事業者の皆様には、月に1回でもいいので回送運行許可とディーラーナンバーについて気にかけていただきたいと思います。
それが自社の適正な回送運行許可事務とディーラーナンバーの適正な運用管理に繋がっていくと思います。
今日は、11月末に申請した回送運行許可の件で車検場に行ってきました。先週末に無事、回送運行許可を受けることができ、今日ディーラーナンバーを取得しました。回送運行許可の審査にあたり、いくつか指摘を受けた点もありましたが、無事にディーラーナンバーの貸与を受けることができましたので一安心です。
早速今日からディーラーナンバーを利用されるとのことでしたので、存分にディーラーナンバーの効用を得ていただければと思います。ただ、権利と義務は表裏一体です。
ディーラーナンバーを利用するという権利を行使するために合わせて、様々なルールを遵守するという義務を果たさなければなりません。お客様が義務を果たせるよう当事務所でもご支援して参りたいと思います。
今日は、先月中旬に実施した回送運行申請が無事に許可となったので、ディーラーナンバーの貸与手続きを車検場で行なってきました。
1ヶ月かからずに許可となりましたので、スムーズに進んだ形です。
お客様は今後、回送運行事業者になりますので、責任を持ってディーラーナンバーを利用したり、管理したりしていかなくてはなりません。
そもそも日本では、自動車は車検を通さないと公道を走らせることはできません。しかし、ディーラーナンバーがあると本来公道を走らせることができない車検が切れた自動車を合法的に走らせることができるようになります。
回送運行許可事業者は、一時的に車検を通すような権利能力を受けたと言っても良いと思います。大げさかもしれませんが。
今後もしっかりとディーラーナンバーのご利用や管理をいただけるようご支援させていただければと思います。
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