今日は、お客様と陸運局に訪問して回送ラーナンバー貸与申請を行ってきました。
先月、回送運行許可申請を実施し、先週半ばに実態調査を行いました。
ちょうど申請から1ヶ月で回送ナンバーの取得ができました。
本日から回送ナンバーの使用が可能になります。
存分に回送ナンバーを利用いただき、業務の効率化に活用いただければと思います。
今日は、先月実施した回送運行許可申請に関連して陸運局の実態調査が行われましたので、同席させていただきました。
今回の会社様で管理責任者になる社長さんは、長年回送運行許可事業者で勤務され、ディーラーナンバーの使用経験もある方です。
経験があるため実態調査での確認事項などもスムーズに対応いただき、無事に完了できました。
あとは最終の審査を待つばかりです。
引き続き尽力して参ります。今日は、先月実施した回送運行許可申請に関連して陸運局の実態調査が行われましたので、同席させていただきました。
今日は、昨年ご依頼いただき陸送業で回送ナンバーを取得された会社様に訪問させていただきました。
回送ナンバーを取得されてちょうど1年になりますが、業務好調で別の陸運局管轄の場所に営業所を開設され、そちらでも回送ナンバーを取得されたいということでご相談いただきました。
陸送業としてのちょうど7月末に回送ナンバーの年度更新手続きがありますので、これに合わせて営業所新設と回送ナンバーの増枚手続きを行う予定です。
ご依頼をいただきましたので、しっかりとご支援して参ります。
今日は、先日に続きご依頼をいただいている回送運行許可番号標の貸与更新手続きを川崎車検場と埼玉運輸支局で実施してきました。
いずれも無事に手続きが完了しまして次の6ヶ月間の回送運行許可証が交付されました。
次の6ヶ月間も事故なく、有用に活用いただければと思います。
使用期限が過ぎた回送運行許可証は、期限日の翌日から3日以内に陸運局へ返却することになりますので忘れずに返却いただけるようご案内もしていきたいと思います。
今日は、日頃からご支援させていただいている中古車販売会社さんの回送ナンバーの貸与更新手続きをしてきました。
中古車販売業の場合は、回送運行許可の中で12月1日から翌年11月30日を1年間と考え、この1年間の中で回送ナンバーの貸与を行います。
1年間でなくても3ヶ月間でも6ヶ月間でも回送ナンバーの貸与期間は、問題ありません。
こちらの会社さんは、例年6ヶ月の貸与期間とされ、ちょうど5月末で回送ナンバーの貸与期間が切れるため今回、回送ナンバーの貸与更新申請を行いました。
無事に貸与更新手続きが完了して6月1日から11月30日までの回送運行許可証が発行されました。
お客様に回送運行許可証をお届けしました。
こちらの会社様は、埼玉県と神奈川県にも営業所があり、同じ手続きが必要です。
それぞれ来週回送ナンバーの貸与更新手続きを行なってくる予定です。
【北海道運輸局】
北海道
【東北運輸局】
青森,岩手,宮城,福島,秋田,山形
【関東運輸局】
茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,山梨
【北陸信越運輸局】
新潟,長野,富山,石川
【中部運輸局】
静岡,愛知,岐阜,三重,福井
【近畿運輸局】
滋賀,京都,大阪,奈良,和歌山
【神戸運輸監理部】
兵庫
【中国運輸局】
鳥取,島根,岡山,広島,山口
【四国運輸局】
徳島,香川,愛媛,高知
【九州運輸局】
福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島
【沖縄総合事務局】
沖縄