今日は、回送運行許可が下りたお客様とディーラーナンバーの貸与手続きをしてきました。
今回のお客様は、運送事業者さんで、陸送業カテゴリーでの回送運行許可を取得されました。
陸送業カテゴリーでは、毎年8月1日から翌年7月31日を1年間と設定していますので、1年の初日からディーラーナンバーの貸与をいただくことができました。
これからディーラーナンバーを運用し、便利に活用していただければと思います。
今日は、埼玉運輸支局で回送ナンバー許可申請を実施してきました。
今回のお客様は、中古車販売会社さんからのご依頼です。
昨年、設立された若い会社さんですが、母体は自動車整備認証工場さんですので、販売はもちろん整備などのアフターに至るまでフォローされています。
安心して自動車を購入できる中古車販売店さんです。
その証拠に会社設立してまだ1年経っていませんが、回送運行許可の許可条件となる販売実績をクリアして余りのある実績を出されております。今後が楽しみな会社さんです。
本日、回送ナンバー許可申請が完了しました。
実態調査などしっかりとご支援して参ります。
今日は、ご支援させていただいている中古車販売会社様の回送運行許可証貸与更新申請を実施してきました。
昨年11月末に、通常とおり回送運行許可証の貸与更新申請は実施していますが、事情があって12月から3ヶ月間の貸与期間として更新手続きをしていました。
今月末に、回送運行許可証の有効期間が満了するため、陸運局で回送運行許可証の貸与更新手続きをして参りました。
今日1日で、埼玉運輸支局、川崎自動車検査登録事務所、練馬自動車検査登録事務所の各窓口に訪問して手続きしてきました。
移動も多く、ちょっとした旅でした。
無事に回送運行許可証貸与更新手続きが完了しました。あとは各営業所の皆さんにより良くご利用いただくだけです。
引き続き皆様の回送運行許可実務のご支援を続けていきたいと思います。
今日は、回送運行許可証の手続きのためお客様と陸運局に言ってきました。
お客様は、昨年11月末の回送運行許可証と回送運行許可番号の更新手続きを失念していたということで、昨日相談をいただきました。
社内取扱内規や関係法令に違反している状態でしたので、すぐに陸運局の担当者に連絡を取り、対応指示をもらった上で本日、陸運局にお客様と訪問しました。
経緯や状況の説明や事情説明を行ないました。
ご配慮いただき、今回はイエローカードの手前の注意で済み、回送運行許可証の更新をいただくことができました。
今月から回送運行許可制度には新しい公示がなされ、違反点数制になっています。
違反点数の累積によっては利用停止や許可取消しまでありえる制度になっていますので、回送運行許可事業者の皆様は、十分注意していただきたいと思います。
何はともあれ今回の件は、何とか回送運行許可証の更新をいただけましたので、一安心でした。
今日は、ご依頼をいただいていたディーラーナンバーの増枚手続きを行なってきました。
ディーラーナンバーは、許可を受けた時に、貸与を受けた枚数から増枚したり、減枚することができます。
増加する場合は、貸与している合計のディーラーナンバーの数が回送運行許可基準に定められた計算式から算出された貸与上限枚数以内である必要があります。
規定の販売実績を超えていて、ディーラーナンバーの使用頻度が高まっているようであれば、ディーラーナンバーの増枚手続きにチャレンジしてみるのも1つです。
ご依頼の件は、無事に完了して新たなディーラーナンバーをお客様にお渡しできましたので一安心です。
お客様には、存分にディーラーナンバーをご利用いただければと思います。
【北海道運輸局】
北海道
【東北運輸局】
青森,岩手,宮城,福島,秋田,山形
【関東運輸局】
茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,山梨
【北陸信越運輸局】
新潟,長野,富山,石川
【中部運輸局】
静岡,愛知,岐阜,三重,福井
【近畿運輸局】
滋賀,京都,大阪,奈良,和歌山
【神戸運輸監理部】
兵庫
【中国運輸局】
鳥取,島根,岡山,広島,山口
【四国運輸局】
徳島,香川,愛媛,高知
【九州運輸局】
福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島
【沖縄総合事務局】
沖縄