今日は、先日お問い合わせをいただいた陸送業のディーラーナンバー取得の件で、お客様とお会いしてきました。
今回は、陸送業カテゴリーの中でも自走による陸送業になります。
自走による陸送業の場合は、運転者が10名以上というのが、最も重たい許可条件になります。
今回のお客様の会社には、すでに15人の従業員がいて10人の運転者が確保できる状態です。
あとは依頼主から回送業務委託契約書をもらえれば大きなハードルはクリアできます。
ご依頼をいただきましたので、迅速に準備して進めていきたいと思います。
今日は、先日お問い合わせいただいた一般貨物運送業の会社様に訪問させていただきました。
こちらの会社様は、積載車による自動車の運送を専門にされている会社様です。
近時、自動車の積載を行う際に、公道を運行することが増えてきていて、仮ナンバーで対応しているものの手間やコストの問題もあり、ディーラーナンバーの取得を検討された、ということでした。
ご依頼をいただきましたので、順次進めて参ります。
今日は、回送運行許可の変更届け出実施してきました。
今回は、営業所の廃止でした。
お客様の会社で、関連会社への営業所の譲渡があり、営業所の運営主体が変わったため一度、営業所廃止届け出が必要になりました。
回送運行許可では、変更届け出については、主たる営業所を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。
今回も主たる営業所を管轄する練馬車検場に行ってきました。
今後は、関連会社さんで販売実績を作り、新たに回送運行許可申請を行う予定です。
引き続きしっかりとご支援して参ります。
今日は、先月末に回送運行許可となった会社様の件で、運輸支局で回送運行許可番号標と回送運行許可証の交付を受けてきました。
回送運行許可申請の後に、実態調査などがありましたが、特段の問題もなくスムーズに完了しましたので、よかったです。
今回の会社様は、4月1日以降の許可になりますので、毎年11月の貸与更新申請はありませんが、毎年4月1日から5月31日の間に実績報告を行う形になります。
一方で本年の3月31日までに許可を受けた事業者は、現在の回送運行許可の有効期間内は、従前のとおり毎年11月にディーラーナンバーの貸与更新申請を行う形になります。
次の回送運行許可の有効期間満了時に、更新の回送運行許可の更新を受けると新制度が適用され、すべての回送運行許可事業者が同じ取り扱いになります。
当分の間、同じ許可制度の中で2つのルールが走る形になります。
混乱が生じないように当社でもしっかりと管理していきたいと思います。
今日は、春日部車検場にて貨物運送業で、回送運行許可を受けておられる会社さんからのご要望で、回送運行許可証の貸与更新申請を実施してきました。
こちらの会社様は、以前は関連会社の中古車販売会社で回送運行許可を受けていましたが、車両の移動について親会社の貨物運送会社に全面的に委託するということで、中古車販売会社の方は回送運行許可を廃止して、新たに貨物運送会社の方で陸送業カテゴリーで回送運行許可を受けました。
回送運行許可の移行を行なってから初の回送運行許可証の貸与更新申請でしたが、無事に完了できました。
本年の陸送業のディーラーナンバー貸与更新申請のご依頼はすべて滞りなく完了することができました。
一安心すると共に、ご依頼をいただいたお客様に感謝いたします。
今後も引き続きしっかりとご支援して参りたいと思います。
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