今日は、回送運行許可申請のご相談をいただきました。
弊社の創業まもなくからお付き合いいただいている会社様からのご紹介でした。
大型特種を中心に車両を扱っておられる会社様です。
販売業カテゴリーでの回送運行許可は、販売実績が最も重要な許可基準となります。
資料を拝見しました。
大型特種の販売は少し独特なものがあり、業者間の買取り、販売も多いので、しっかり準備を行う必要があります。
このあたりを打ち合わせして、販売に関連する資料をまとめていただくことになりました。
引き続きしっかりとご支援して参ります。
今日は、無事に審査が完了して許可となった回送運行許可申請の件で、お客様と陸運局で回送運行許可書、
回送運行許可証と回送運行許可番号標(ディーラーナンバー)の交付手続きを行いました。
今回は、陸送業カテゴリーの回送運行許可申請でした。
メーカー系のディーラーさんからの陸送依頼に対応するために、ディーラーナンバーが必要になり、
回送運行許可申請を行いました。
無事に、回送運行許可を受け、ディーラーナンバーをお渡しできたので、ひと安心です。
これからはディーラーナンバーの運用についてご留意いただきながらディーラーナンバーを活用いただければと思います。
弊社も引き続きご支援できればと思います。
今日は、先日実施した回送運行の営業所新設届出が無事に許可となったので、新しい営業所分のディーラーナンバーと
回送運行許可証の交付手続きを行いました。
営業所新設は、回送運行許可の新規許可申請とは異なり、問題なければ数日で許可となるので助かります。
貸与を受けたディーラーナンバーとか交付を受けた回送運行許可証をお渡しして業務完了です。
今日は、陸送業の回送運行許可申請を行いました。
今回は、トラックの新車ディーラーさんから回送委託を受け、新規で回送運行許可申請を行うことになりました。
審査期間は、1ヶ月となりますが、回送委託をいただいているお客様からは1日でも早くと言われている、
とのことでしたので、できる限りスムーズに進められるよう対応して参ります。
今日は、先日実施した分解整備業の回送運行許可申請が無事に許可となったので、ディーラーナンバーと
回送運行許可証などの交付手続きをしてきました。
お客様は、中古車販売業と自動車整備業をされていますが、今までは中古車販売業として回送運行許可を
受けておられました。
近年、自動車の販売より、整備業の仕事が多くなっていましたので、分解整備業カテゴリーでの
回送運行許可に切り替えることになりました。
一旦、既存の回送運行許可を返上し、分解整備業として新規申請を行いました。
もちろん販売業としてディーラーナンバーを使用できる内容と分解整備業としてディーラーナンバーを
使用できる内容は、異なるので注意が必要ですが、最も必要とする事業カテゴリーでディーラーナンバーを
使用できるのが、望ましいので、今回の取り組みでより良くなると思います。
販売業と分解整備業の取り扱いの違いに戸惑うこともあるかもしれませんが、引き続きしっかりとご支援して参ります。
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【沖縄総合事務局】
沖縄