仮ナンバーとは、臨時運行許可を受け、貸与されるナンバーの通称です。
車検の切れた自動車、抹消済みの自動車または一度も登録を受けたことのない自動車は、本来公道を運行することはできません。しかし、目的は限定されますが、一時的に公道を運行することができる特例制度があり、それが市区町村で行なう臨時運行許可です。
臨時運行許可は、市区町村に申請を行ない、仮ナンバーの貸与を受けることになりますが、回送運行許可とは異なり、有効期間は5日間程度で、装着して運行する車両も限定されます。一つの車両のみに仮ナンバーを使用することができます。
仮ナンバーとディーラーナンバーは、目的は同じと言えますが、一つの車両にのみ利用でき5日程度で終了する許可と、事業者に対して回送運行の許可を与え、許可事業者の車両であれば、 基本的にどの車両に使用しても良く期間も最長1年間という違いがあります。
これらの違いは、事業者にとって大きな利便性の差になっています。
事業者としては、仮ナンバーよりディーラーナンバーの方が、事業に与える利便性は大きいと言えます。
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【中部運輸局】
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