回送運行許可とは、車検切れの車両などを公道で走行させるための許可のことです。また、「回送ナンバー許可」や「ディーラーナンバー許可」などと言うこともあります。
車検の切れた自動車、抹消済みの自動車または一度も登録を受けたことのない自動車については、本来、公道を運行することができません。しかし、自動車の販売・製作・陸送を業とする者は、道路運送車輌法第36条の2に定められる回送運行を行なうための許可を受けることで、それぞれの業に関連した回送運行が可能となります。
回送運行を行なうためには、運輸局等から許可を受けることになりますが、これを「回送運行許可」といいます。
回送運行許可申請が受理され、回送運行許可を受けると回送運行許可番号標(ディーラーナンバー、回送ナンバー)というナンバーが貸与されます。ナンバーの枠が赤いことから、赤枠ナンバーとも呼ばれます。
回送運行許可がない場合、車検切れや車検前の車両を移動させるためにはその都度、市区町村の窓口で仮ナンバーを借り受ける手続きをしたり、陸送会社へ依頼したり、自前でキャリーカー、ローダー、積載車などを保有している必要があります。しかし回送運行許可を取得することでそれらに関する金銭的、時間的コストを大きく削減できる可能性があります。
回送運行許可の期間は、最大5年間となっています。現在の許可期限は、平成27年11月30日までとなっています。平成27年11月30日までに許可を受けた事業者は、一様に平成27年11月30日までが、許可期間となります。よって、許可期間が4年間の事業者も入れば、1年間の事業者もいることになります。 以前の回送運行許可は、許可を受けようとする営業所に自動車整備士がいなければ許可を受けることができませんでした。しかし、平成17年の法改正により、回送運行許可の条件が緩和され、大きな許可条件は「直近3ヶ月間の自動車販売台数が36台以上」(関東運輸局管内の場合)だけとなりました。
【北海道運輸局】
北海道
【東北運輸局】
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【関東運輸局】
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【北陸信越運輸局】
新潟,長野,富山,石川
【中部運輸局】
静岡,愛知,岐阜,三重,福井
【近畿運輸局】
滋賀,京都,大阪,奈良,和歌山
【神戸運輸監理部】
兵庫
【中国運輸局】
鳥取,島根,岡山,広島,山口
【四国運輸局】
徳島,香川,愛媛,高知
【九州運輸局】
福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島
【沖縄総合事務局】
沖縄