今日は、陸運局の管轄移動を伴う営業所移転をされる会社様に訪問して参りました。
こちらの会社様は、貨物運送業を営み、貨物運送業とセットになった陸送業の回送運行許可を受けて、ディーラーナンバーの貸与を受けておられます。
今回、貨物運送業の営業所の移転があり、貨物運送業許可の営業所移転手続きが完了したので、回送運行許可も営業所移転手続きを行います。
手続きにあたっては陸運局の管轄が変わるため、変更届出と合わせて、回送運行許可証とディーラーナンバーを旧の陸運局に返却し、後日、移転先の
管轄陸運局から新しい回送運行許可証とディーラーナンバーの交付を受ける形となります。
まずは早々に、旧の管轄陸運局で、変更届出の提出を行います。
引き続きしっかりとご支援して参ります。
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【四国運輸局】
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