今日は、先日実施した分解整備業の回送運行許可申請が無事に許可となったので、ディーラーナンバーと
回送運行許可証などの交付手続きをしてきました。
お客様は、中古車販売業と自動車整備業をされていますが、今までは中古車販売業として回送運行許可を
受けておられました。
近年、自動車の販売より、整備業の仕事が多くなっていましたので、分解整備業カテゴリーでの
回送運行許可に切り替えることになりました。
一旦、既存の回送運行許可を返上し、分解整備業として新規申請を行いました。
もちろん販売業としてディーラーナンバーを使用できる内容と分解整備業としてディーラーナンバーを
使用できる内容は、異なるので注意が必要ですが、最も必要とする事業カテゴリーでディーラーナンバーを
使用できるのが、望ましいので、今回の取り組みでより良くなると思います。
販売業と分解整備業の取り扱いの違いに戸惑うこともあるかもしれませんが、引き続きしっかりとご支援して参ります。
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北海道
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【中部運輸局】
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【四国運輸局】
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【九州運輸局】
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沖縄