今日は、先月末に回送運行許可となった会社様の件で、運輸支局で回送運行許可番号標と回送運行許可証の交付を受けてきました。
回送運行許可申請の後に、実態調査などがありましたが、特段の問題もなくスムーズに完了しましたので、よかったです。
今回の会社様は、4月1日以降の許可になりますので、毎年11月の貸与更新申請はありませんが、毎年4月1日から5月31日の間に実績報告を行う形になります。
一方で本年の3月31日までに許可を受けた事業者は、現在の回送運行許可の有効期間内は、従前のとおり毎年11月にディーラーナンバーの貸与更新申請を行う形になります。
次の回送運行許可の有効期間満了時に、更新の回送運行許可の更新を受けると新制度が適用され、すべての回送運行許可事業者が同じ取り扱いになります。
当分の間、同じ許可制度の中で2つのルールが走る形になります。
混乱が生じないように当社でもしっかりと管理していきたいと思います。
【北海道運輸局】
北海道
【東北運輸局】
青森,岩手,宮城,福島,秋田,山形
【関東運輸局】
茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,山梨
【北陸信越運輸局】
新潟,長野,富山,石川
【中部運輸局】
静岡,愛知,岐阜,三重,福井
【近畿運輸局】
滋賀,京都,大阪,奈良,和歌山
【神戸運輸監理部】
兵庫
【中国運輸局】
鳥取,島根,岡山,広島,山口
【四国運輸局】
徳島,香川,愛媛,高知
【九州運輸局】
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【沖縄総合事務局】
沖縄