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行政書士 高津 正好

回送運行許可申請

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    今日は、自動車整備工場さんからご依頼をいただいている回送運行許可申請を行ないました。

    今回は、昨年から始まった分解整備カテゴリーでの回送運行許可申請でした。

    分解整備の回送運行許可基準は、車検に伴う分解整備の実績が申請前の半年で120台以上と申請前1年で仮ナンバーを7回以上使用していることとなっております。

    いずれも全く問題ない状況でしたので、無事に受付が完了しました。

    来月上旬から中旬くらいまでには実態調査が行われる予定です。

    引き続きしっかりとご支援して参ります。

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