今日は、ご依頼をいただいているディーラーナンバー許可申請を実施してきました。
今回のお客様は以前、ディーラーナンバー申請のご依頼をいただいた会社様にお勤めで、管理責任者に就任されていた方でした。
その後独立され、株式会社設立のご協力をさせていただいた方です。
独立されて3年以上経過され、ディーラーナンバー許可の要件である販売実績をクリアすることができたということでディーラーナンバー許可申請のご依頼をいただきました。
無事に申請が完了しましたので一安心です。
これから審査となりますので、追加事項などが発生するかもしれません。
引き続きしっかりとご支援して参ります。
今日は、ディーラーナンバーの増枚申請の件で横浜の運輸支局に行ってきました。
長年お付き合いいただいている陸送会社様から運転手増員に絡んでディーラーナンバーの増枚貸与申請のご依頼をいただきました。
無事に申請が完了しましたので、近日中には増枚分のディーラーナンバーの貸与ができる見通しです。
引き続きしっかりとご支援して参ります。
今日は、回送運行許可申請に関してご相談をいただきました。
今回のご相談は、指定工場、認証工場さんからのものでした。
回送運行は、販売、陸送、製作、分解整備のカテゴリーにおいて許可されます。
今回は、新車の整備ために陸送委託が始まることと、整備事業者として車検に関わる活動の中で、ディーラーナンバーが必要になったということで、ご相談をいただきました。
回送運行許可の基準は満たしていると判断できました。
あとは委託先と回送業務委託契約書を締結していただきます。
迅速に準備を進め、迅速にディーラーナンバーを取得したいと思います。
引き続きしっかりとご支援して参ります。
今日は、陸送カテゴリーの回送運行許可申請を実施してきました。
昨年夏からご相談をいただき、委託先との契約締結や運転者さんの採用、その他必要な準備をしていただき、昨年末に準備が完了しました。
回送運行許可申請の準備も整ったので、本日の手続きとなりました。
回送運行許可の審査期間は、1 ヶ月程度です。
ディーラーナンバーの取得を目指して引き続きしっかりとご支援して参ります。
今日は、お客様からご紹介いただいた中古車販売と自動車整備業と自動車解体業をされている会社様に訪問させていただきました。
お客様の方で販売として回送運行許可の取得とレンタカー営業許可の取得を希望しておられます。
レンタカー営業許可については問題ありませんでしたが、回送運行許可についてはハードルがありました。
社長のお父上の代から30年ほど個人事業として経営されていました。
先月、法人化したということでまだ古物商許可も下りていない状況でした。
さすがに古物商許可がない状態では回送運行許可申請ができないので、まずは古物商許可が下りてくるのを待ちます。
あとは個人事業時代の販売実績を使うことができるかどうか、陸運局に確認してみます。
過去の事例ではOKという担当者と不可とする担当者に別れるますので、難しい傾向にあります。
スムーズにディーラーナンバーの取得ができるよう進めて参ります。
【北海道運輸局】
北海道
【東北運輸局】
青森,岩手,宮城,福島,秋田,山形
【関東運輸局】
茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,山梨
【北陸信越運輸局】
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【中部運輸局】
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【近畿運輸局】
滋賀,京都,大阪,奈良,和歌山
【神戸運輸監理部】
兵庫
【中国運輸局】
鳥取,島根,岡山,広島,山口
【四国運輸局】
徳島,香川,愛媛,高知
【九州運輸局】
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【沖縄総合事務局】
沖縄