今日は、回送運行許可が下りたお客様とディーラーナンバーの貸与手続きをしてきました。
今回のお客様は、運送事業者さんで、陸送業カテゴリーでの回送運行許可を取得されました。
陸送業カテゴリーでは、毎年8月1日から翌年7月31日を1年間と設定していますので、1年の初日からディーラーナンバーの貸与をいただくことができました。
これからディーラーナンバーを運用し、便利に活用していただければと思います。
今日は先日、回送運行許可申請のご依頼をいただいたお客様の店舗にお邪魔させていただきました。
必要な情報や書類は事前にいただいていましたが、店舗状況の確認と写真撮影などのためにお伺いさせていただきました。
無事に申請に向けた必要事項が完了しました。
申請は、今月までの実績を使って行うので、来月早々に実施する予定です。
しっかりと対応してきちいと思います。
今日は、先月実施した回送運行許可申請の件で、運輸支局の実態調査がありましたので、同席してきました。
特に大きな指摘などはありませんでした。
今回は、陸送業としての回送運行許可申請でしたので、実態調査も販売業とは少し異なる点がありました。
陸送業としての回送運行許可申請で実態調査が実施されることはあまりなく、貴重な経験となりました。
次の機会に活きるようしっかりとまとめておきたいと思います。
今月中の回送運行許可取得と来月頭のディーラーナンバー貸与に向けてしっかりと対応していきたいと思います。
今日は、日頃からお付き合いいただいているお客様からのご紹介いただいた中古車販売会社様にお邪魔させていただきました。
お客様は、ディーラーナンバーの取得を要望されています。
本日、ご確認させていただきましたが、販売実績についてもう一度しっかりとカウントしていただく必要があったので、お願いしました。
許可条件のもっとも大きな内容の一つである販売実績がクリアできれば、その他は問題ありませんでした。
販売実績が無事にクリアでき、申請に向けて動いて行けるよう願っています。
今回の会社の代表取締役は、帰化された外国人の方です。
25年前に来日して、会社を設立して20年。いろいろとお話を伺いましたが、大変参考になるものでした。
ありがとうございました。
今日は、ご依頼をいただいている回送運行許可申請を実施しました。
ぎりぎり月内で申請することができました。
販売業の回送運行許可基準は、直近3ヶ月の販売実績が定められた台数が大なウェイトを占めます。
申請の実施が1ヶ月ずれると販売実績の算定期間もずれます。
算定期間がずれても販売実績に問題なければよいですが、最悪のケースでは算定期間がずれたことで回送運行許可基準を満たさなくなってしまうこともありえます。
今回、このような危険性もありましたので、何とか今月中に回送運行許可申請を実施しました。
あとは審査期間になりますので、結果連絡を待ちながら進めて行きたいと思います。
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【沖縄総合事務局】
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