これまで申請、取得のご支援をさせていただいたディーラーナンバー(回送運行許可番号標)の一部をご紹介するページ、「ディーラーナンバー取得実績」を追加しました。
是非ご覧ください!
今日は、陸運局で回送運行許可申請を実施してきました。
今回、回送運行許可を実施した陸運局では、まずは販売実績を証明する書類関係を提出しての仮の受付とするような取り扱いです。
いわば事前申請のような形です。
というのは、回送運行許可を受ける大きな条件の1つに販売実績の要件があり、関東運輸局管内では3ヶ月で36台以上の自動車販売が必要です。
この販売実績条件を満たしているか、詳細確認を実施して問題なしと判断できた場合に、正式な回送運行許可申請の受理を行なうという流れです。
こういった取り扱いをする陸運局があることを考えると回送運行許可の審査上、販売実績がいかに重要であるかが、わかります。
これから回送運行許可を受けて、ディーラーナンバーの利用を目指す自動車販売事業者は、販売実績に常に気を配りながら進める必要がありそうです。
販売実績があるだけではだめでしっかりと第三者に提示して、販売実績が確認できる基礎資料、たとえば販売契約書や注文書、オークション計算書、古物台帳や販売台帳といったものがしっかりと整備されている必要があります。
こうった細かい点などは私たちが事前にご案内しておくことが必要だと思います。
今後もこういった観点からもご支援できればと思います。
今日は、先週許可になった回送運行許可の件で、お客様と車検場にてディーラーナンバーの貸与手続きをしてきました。
今回の回送運行許可申請は、特に指摘事項や補正などもなく、スムーズに完了できました。
今回、回送運行許可申請を行なった車検場は、ディーラーナンバーの貸与を受ける場合、初回は、まず2ヶ月間の貸与期間として、期間満了前に各種帳簿類のチェックを受けます。
問題なければその後、比較的長い貸与期間を経て、今年の12月1日以降は、1年間のディーラーナンバーの貸与期間となる予定です。
引き続き回送運行許可に関連する帳簿類の助言などご支援していきたいと思います。
今日、対応いただいた車検場の回送運行許可事務の担当者の方から国土交通省はじめ回送運行許可事務を担当する機関が、回送運行許可の基準を厳しくする方向性になっているとの話がありました。
平成17年の規制緩和以後、回送運行許可事業者は増加傾向にありますが、事業者が増えれば、管理体制に不備がある事業者の割合も高まっていると思われ、目立って来ているのではないかと思います。
管理体制の不備というと
①運行記録簿の未記載
②研修の未実施
③届出の未実施
④ディーラーナンバーの紛失
⑤回送運行許可証の紛失
⑥回送運行許可証の返納忘れ
⑦ディーラーナンバーの更新手続き忘れ
⑧回送運行更新許可申請忘れ
⑨ディーラーナンバーの目的外使用
⑩ディーラーナンバーの盗難
が主なところですが、特に多くの事例があり目立つのが、期限切れの回送運行許可証の返納忘れです。
回送運行許可証は、使用期限が定められていて、使用期限切れ前に、新しい回送運行許可証の発行手続きを行ないますが、使用期限が切れた回送運行許可証は、使用期限日の翌日から3日以内に、陸運局に返納しなければなりません。
しかし、この返納を忘れてしまうことが多く、陸運局から連絡が入ってしまうこともあります。
こういった管理上のミスや不備は、陸運局に備え付けの回送運行許可事業者台帳に記録され、あまりに不備の頻度が多かったり、重大な場合は、回送運行許可の取り消しや一時停止、あるいは回送運行許可の更新を受けることができないなどのペナルティがあり得ます。
一度、利便を享受してしまった後に、それを失うと大変な痛手を被ります。
このようなことにならないように、回送運行許可事業者の皆様には、月に1回でもいいので回送運行許可とディーラーナンバーについて気にかけていただきたいと思います。
それが自社の適正な回送運行許可事務とディーラーナンバーの適正な運用管理に繋がっていくと思います。
今日は、先日お問い合わせいただいた中古車販売店様にお邪魔させていただきました。
販売実績なども問題なく、その他の要件もクリアしておられましたので、回送運行許可申請のご依頼をいただきました。
迅速に進めて行きます。
お会いさせていただいた社長は、私と年齢も近く、精力的に中古車販売事業などをされているように感じました。
見習いたいものです。
また、今日訪問させていただき、気がつきましたが、こちらのお客様から最初にお問い合わせいただいたのは、1年以上前でした。
その時は、お店の別の方からの問い合わせだったので、今日ご訪問させていただくまで気がつきませんでした。
長い期間に渡って、当社の存在を覚えていただけたことに、感謝いたします。
これからも長い期間、ご認識いただける、そして長いお付き合いをしていただける事業者でありたいと思います
そのためには目の前のお客様のご対応を誠実に1つ1つ行なっていく必要があると思います。
これを忘れずに日々邁進していきたいと思います。
今日は、千葉運輸支局で先月、回送運行許可が降りた件で回送ナンバーの貸与手続きをしてきました。
昨年の年末最終日に回送運行許可申請を実施しましたので、予定通りのスケジュールで回送ナンバーの貸与となりました。
こちらの会社様は、自動車の整備事業を行なっておられますが、1年ほど前に、中古車の販売部門を立ち上げられ、昨年後半に規定の販売台数を超えたため回送運行許可申請を実施しました。
決して景気が良い環境とは言えませんが、回送運行許可の条件となっている販売実績を超えることができるのはさすがです。
今後も回送ナンバーをうまく活用いただき、自動車販売で実績を上げていただければと思います。
【北海道運輸局】
北海道
【東北運輸局】
青森,岩手,宮城,福島,秋田,山形
【関東運輸局】
茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,山梨
【北陸信越運輸局】
新潟,長野,富山,石川
【中部運輸局】
静岡,愛知,岐阜,三重,福井
【近畿運輸局】
滋賀,京都,大阪,奈良,和歌山
【神戸運輸監理部】
兵庫
【中国運輸局】
鳥取,島根,岡山,広島,山口
【四国運輸局】
徳島,香川,愛媛,高知
【九州運輸局】
福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島
【沖縄総合事務局】
沖縄