今日は、ご依頼いただいている回送運行許可申請を実施してきました。
今回のお客様は、中古車の小売販売を中心に行なっておられます。
販売実績も月平均で20台から30台というところでしたので、回送運行許可申請に際しても一安心でした。
無事に受理がなされましたので、あとは待つばかりです。
しっかりとご支援して参ります。
昨年末に定められた回送運行許可に関する公示の適用が明日から始まります。
2月1日以降、回送運行許可に関する違反行為に違反点数制が導入されます。
累計の違反点数により、ディーラーナンバーの使用停止や最悪のケースでは回送運行許可の取り消しもあります。
今までは、おとがめだけで済んでいた回送運行許可証の返納忘れも違反点数の対象となりました。
今後は、今まで以上の注意をもって回送運行許可事務を行なう必要があります。
回送運行許可事業者の皆様には十分ご理解をいただきたいと思います。
今日は、ご依頼をいただいていたディーラーナンバーの増枚手続きを行なってきました。
ディーラーナンバーは、許可を受けた時に、貸与を受けた枚数から増枚したり、減枚することができます。
増加する場合は、貸与している合計のディーラーナンバーの数が回送運行許可基準に定められた計算式から算出された貸与上限枚数以内である必要があります。
規定の販売実績を超えていて、ディーラーナンバーの使用頻度が高まっているようであれば、ディーラーナンバーの増枚手続きにチャレンジしてみるのも1つです。
ご依頼の件は、無事に完了して新たなディーラーナンバーをお客様にお渡しできましたので一安心です。
お客様には、存分にディーラーナンバーをご利用いただければと思います。
今日は、陸送業として回送運行許可の取得を目指しておられる会社様に訪問させていただきました。
ご訪問させていただいたお客様は、関連会社も含め自動車買取販売、自動車輸出入、板金修理、レンタカー事業を行なっているとのこと。今後の事業展開として陸送業も行ない、回送運行許可申請を行ない、ディーラーナンバーの取得を検討されているそうです。
自動車買取販売を行なう関連会社では、販売業として回送運行許可を取得され、ディーラーナンバーの運用を行なっておられますが、今回は、別会社で陸送業を行ない、陸送業としての回送運行許可を目指しておられます。
陸送業の場合は、運転者が10人以上、必要となりますので、関連会社の人材との調整や新規採用なども含めて準備が必要とのこと。
4月、5月頃のディーラーナンバー取得を目標に動いて行くことになりました。
引き続きしっかりとご支援して参ります。
今日は、運送業許可をお持ちの運送事業者様から回送運行許可申請のご相談をいただきました。
運送業許可をお持ちであり、積載車もお持ちでしたので概ね回送運行許可の許可基準を満たしていると判断できました。
ご依頼をいただきましたので、順次回送運行許可申請の準備に取りかかります。
3年越しのご要望ということですので、迅速に進め早期にディーラーナンバーの貸与を目指します。
【北海道運輸局】
北海道
【東北運輸局】
青森,岩手,宮城,福島,秋田,山形
【関東運輸局】
茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,山梨
【北陸信越運輸局】
新潟,長野,富山,石川
【中部運輸局】
静岡,愛知,岐阜,三重,福井
【近畿運輸局】
滋賀,京都,大阪,奈良,和歌山
【神戸運輸監理部】
兵庫
【中国運輸局】
鳥取,島根,岡山,広島,山口
【四国運輸局】
徳島,香川,愛媛,高知
【九州運輸局】
福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島
【沖縄総合事務局】
沖縄